2008年9月5日金曜日

リースの新しい会計・税務について

こんにちは、さいせい株式会社 税理士の柏田です。





今日は、リースの新しい会計・税務の情報です。
これまでリース契約に伴って支払う金額については、
会計上多くの場合「リース料」という経費の勘定科目
で計上することが一般的でした。
(賃貸借処理)しかしながらその所有権は移転しないものの、
中途解約が出来なかったり、中途解約時には違約金も含め
て相当額の残額支払義務が付随していたりと、借り手はある
意味「隠れ借金」を負っているとも言えるので、決算に明記し
なければ実態を表現し得ないのではないか、という国際的な
会計の論調に対応すべく、リース会計の改正がこのたび行わ
れました。
「中途解約が不可」かつ「期間中の経費一切が借り手負担」
である、いわゆる(所有権が移転しない)ファイナンスリース
ついては、下記のようになります。
(原則)売買処理※簡便経理あり(特例)300万円以下の契約等
    は賃貸借処理
(原則)売買処理(特例)賃貸借処理
※平成20年4月1日以降開始事業年度より適用されます
 従来同様に賃貸借処理となります。
会計(仕訳)のイメージは下記のようになります。
【売買処理(原則)】
リース契約時・・・(固定資産)×××(リース債務)×××
減価償却計上(リース期間定額法)・・・(減価償却費)×××
リース料支払時・・・(リース債務)×××(現金預金)×××
           (支払利息)×××
【賃貸借処理(従来どおり)】
リース料)×××(現金預金)×××
中小企業の会計スタンダードとしては恐らく賃貸借処理が
引続き採用されるものと予想されますが、税務の取扱は
下記のとおり要注意です。
所有権移転外ファイナンスリース・・・売買処理のみ
消費税・・・売買として処理
※平成20年4月1日以降に契約する取引から適用されます
つまり会計で賃貸借処理をしても、税務で売買処理をしなけ
ればならないケースが生じることになります。
法人税としては、リース料であれ減価償却費であれ支払利息
であれ、損金算入することには変わりなく、基本的に特段注意
しなければならないことは少ないようですが、消費税の取扱が
がらっと変わります。
簡単に言えば支払時に実際は支払うものの、税金計算上差し
引くのは契約時になります。
契約時・・・リース料総額×5%相当額を(仮払消費税)×××
(未払金)×××と計上
リース料支払時・・・(未払金)×××(現金預金)×××で消費税相当
額を支払います。
※契約上利息部分が明示されている場合には、利息部分を除い
 た額の5%となります。
税務は4月からスタートです。分からない点はご質問下さい。    
               
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