2008年7月9日水曜日

エンジェル税制について

~節税効果が高まって、使い勝手が良くなった!~

こんにちは、さいせい株式会社、税理士の柏田です。

平成9年から制度としてはあった「エンジェル税制」が、
平成20年度税制改正で内容が拡充されたことで、
その活用件数の増加が見込まれるというマスコミ記事が
目立ちます。

今回はその改正概要をご案内致します。

【平成20年4月までの投資】

①ベンチャー企業に投資した時
  ・・・投資額をその年の他の株式譲渡益から控除出来る

②その投資を売却した時
・利益が出たら・・・譲渡益を2分の1にして課税される
・損失が出たら・・・翌年以降3年間繰り越して株式譲渡益から
 控除出来る

※①で控除した金額を、株式の取得価額から差し引く

【平成20年5月からの投資】

①ベンチャー企業に投資した時
  ・・・下記2つの措置のいずれかを選択出来る

・投資額-5,000円 をその年の総所得金額から控除出来る
※上限は、総所得金額×40%と1,000万円とのいずれか低い方

・投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除出来る

②その投資を売却した時
・利益が出たら・・・従前の措置は廃止
・損失が出たら・・・翌年以降3年間繰り越して株式譲渡益から
 控除出来る

※①で控除した金額を、株式の取得価額から差し引く

目玉となるのは、投資額の大部分を総所得から差し引ける
部分です。

500万円の投資をした方の総所得が1,000万円だった場合、
所得のうち3,995,000円が控除出来るので、
所得税率が20%ならば約80万円の減税を受けることになります。

もちろん対象となる企業には様々な要件があり、
経済産業局のお墨付きを取得しなければならないなど
手続面もハードルが高いですが、

逆に確認書の交付を受ければ局のホームページで
公開してもらえて全国の投資家に見えるようにしてもらえるので、
スタートしたばかりの新制度の注目度が高いのは頷けますね。

全国的に実績が少ない制度ですが、
ぜひ何なりとお問い合わせ下さい。


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さいせい株式会社の真造です。

実は、私も先日、ある用件で近畿経済産業局の担当者のところへ
この税制について聞きにいきました。

なるほど、非常に節税効果の高い内容と、投資先企業の将来の
業績次第では、非常に素晴らしい制度だと思いました。

さいせい株式会社さんも、ぜひ投資先企業としてエントリーして
 みませんか?ホームページに載せますよ、良い宣伝になりますよ」

と担当者から言われました。

「有り難うございます。検討しておきます」

といって辞しましたが、現在、さいせい㈱でも検討中です。



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